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保険会社から治療の打ち切り
を求められた時は?
一定期間を過ぎると“治療の打ち切り”を言われることが多い
例えばむち打ちでは3ヶ月程度、骨折では6か月程度の治療期間の経過を機に、保険会社から治療を打ち切るように言われることがあります。
大手の保険会社の担当者から、治療を打ち切るように言われた場合、保険会社の担当者が言っているのであれば、それは正しいものであり、「治療をやめなければならない」「もう治療は受けられないのだ」と思われる方も多いかもしれません。
しかし、治療に必要な治療期間(症状固定の時期)は保険会社が決めるものではありません。
適切な診査・診断のもと、医師が判断するべきことなのです。
そこで、保険会社から、治療を終了するように言われたからといって安易に受け入れず、一度大阪市鶴見区の大阪鶴見法律事務所へご相談ください。
治療の打ち切りに同意してしまうと…
保険会社からの治療の打ち切りに同意してしまうと、交通事故被害者の方は次のようなデメリットを被る場合があります。
治療の打ち切りにともなうデメリット
- その後の治療費を自腹で支払わなくてはいけなくなる
- 必要な治療がきちんと受けられなくなる
- 慰謝料・示談金の減額に繋がる恐れがある
- 適正な後遺障害等級認定が難しくなる
など
こうした事態に陥ることを回避するためにも、保険会社から治療の打ち切りを求められた場合には早目に当事務所へご相談ください。
弁護士が治療の延長を交渉します
当事務所へご相談いただけましたら、保険会社から治療中に治療の打ち切りを受けた場合でも、これまでの豊富な経験で培った“交渉力”で治療の延長を求めます。
治療の延長を求める時にポイントとなるのは、医師の意見です。
当事務所は医療機関との連携を強みとしていますので、その特徴を活かして保険会社に治療の延長を交渉いたします。
必要な期間、きちんと治療を受けることは適正な後遺障害等級認定のためにも大事ですので、そうした先の手続きも見据えたうえでアドバイス・サポートいたします。