交通事故解決事例

高知県在住 男性32歳 左脛骨骨折・腓骨神経麻痺 会社員

2018.03.18

後遺障害等級 12級から7級へ

※ご本人のご厚意により,特別に許可をいただき掲載しています。

先生、その節はいろいろとお世話になりましてありがとうございました。
自損事故ではありましたが、一時はすべてに絶望し生きる気力まで失っていました。
幸いにして自分が入ってる保険が適用できたのでうまく等級が確定する事ができました。
社会復帰するのには困難がたくさんありますが、これからもがんばって行きます。

事故は、400ccのバイクに乗って友人の家に向かう途中に起こりました。

久しぶりに通る道という事で、新しい店が立ち並んでいたのですっかり脇見をしてしまいました。
そして前方に車が止まっているのを見落として、急ブレーキを踏んだところバイクはそのまま激しい勢いで横転しました。

前に止まっていた車の運転手にはケガがなかったのですが、私のほうはと言えば大ケガです。
そのまま病院に運びこまれ、左足首骨折と診断されました。

入院中に手術を受けました。
手術後はシーネ(添え木)をつけて2週間安静にしました。
それからシーネを外してリハビリが開始されました。

その後、足首の自由が効かないことが判明し、腓骨(ひこつ)神経麻痺と診断されました。
この症状は膝の外側から足の甲にかけてしびれや感覚異常があり足首や足指を上げることができない、いわゆる「垂れ足」の状態になります。当然まともに歩けません。
なので、病院で足底板靴(垂れ足にならない為の靴)という装具を作ってもらった上で、リハビリを行いました。

2ヶ月の入院を経て退院となりました。その後は,リハビリ通院です。
幸い自損事故でも適用できる人身傷害者保険に加入していたので、自分の加入している保険会社に治療費や休業損害を請求してやりくりをしていました。

ところが6ヶ月を経った頃、保険会社は打ち切りを言ってきたのです。
私はまだ治療を続けたかったのですが、保険会社にそう言われると方法が見つからず,強引な打ち切りに仕方なく後遺障害診断書を書いてもらい保険会社に提出しました。

2ヶ月が経過したころ、保険会社から連絡があり12級7号(1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ) に決まりました。足首が垂れ下がった状態なのに14段階ある等級の中で,下から2番目の等級に疑問を覚え,インターネットで何か参考になるものはないかと探したところ,ジコナビのHPに辿りつきました。

そして、この等級が妥当なのかどうか問い合わせフォームから質問を送り、返事を待つことにしました。

【当事務所のサポート内容】

こうしてお問い合せを頂いたのは,事故から約10ヶ月が過ぎたころでした。
後遺障害診断書と等級認定書および理由書をメールに添付してもらい拝見しました。

すると,腓骨神経麻痺について,検査された気配がなかったのです。
これは決して珍しいことではなく,医師にとっては当たり前のことなのですが,腓骨神経麻痺と診断するためにわざわざ検査は実施されないのです。

しかし,後遺障害等級はそれでは認定されないのです。

後遺障害等級を正当に認定してもらうためには,客観的な証拠が必要です。腓骨神経麻痺なら,神経機能の低下を客観的に示さなくてはならないのです。
ここで必要になるのが神経伝導速度検査または筋電図検査です。
このいずれかを実施することで,神経機能の低下を客観的に数値化することができるのです。
その上で,足首と足の指の動きを測定してもらい,等級認定に臨むことになるのです。

足首と足指の自由が効かない,その原因が腓骨神経麻痺であり,それが客観的な検査所見によって確定診断を得ている,という証拠固めが必要である旨を説明し,これを自力で進めるのかこちらが引き受けるのかを検討して頂いた結果,お引き受けすることになりました。

高知県にお住まいであったため,遠方であり,直ちに飛んで行くことができませんでした。
そこで,まずは主治医宛に手紙を作成し,後遺障害等級の認定がどのようにしてなされるのかを説明し,どのような検査と診断書が必要であるかを説明しました。
そして,協力を求めました。

手紙を書くにあたって無茶な要求を書くわけにはいきません。
そのため,まずは本人から預かった資料やレントゲン画像等をもって,当事務所の協力医に意見を求めることにしました。
そして,医師の監修を受けて手紙の作成にあたりました。

医師の監修を受けた手紙の効果は直ぐに現れました。
すぐに要望通りの検査が行われ,腓骨神経麻痺の確定診断と,それを原因とする足関節(足首)と足指の運動麻痺が後遺障害診断書に記載されたのです。

後日,後遺障害診断書と検査資料を受け取り,直ちに異議申立を実行しました。
結果は,準用7級です。
腓骨神経麻痺に基づく足関節の機能障害と,同じく腓骨神経麻痺に基づく足趾の用廃とが認定され,7級が相当である旨が,認定理由書に書かれていました。
これは腓骨神経麻痺として得られる最上位等級であるため,これ以上の不服は考えられません。本人にもそう説明したところ,大変よろこんでくれました。

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