交通事故解決事例

頚椎捻挫・頚椎椎間板ヘルニアと中心性脊髄損傷で9級10号を認定

2018.03.18

交通事故での中心性脊髄損傷で9級10号が認定

中心性脊髄損傷で後遺障害等級が認定されるかどうかは、交通事故直後はどうだったか、その後どのような経過を辿ったにかかってきます。
すなわち、もっとも重視されるのは、症状の一貫性なのです。

改善傾向にあるのは、認定上、問題ありません。
当初、手にしびれがあったものが、徐々に改善するのは良いことです。
治りきれば当然後遺障害等級の対象になりませんが、少しでも症状が残っていれば症状は一貫していると言って構いません。
一方、良くないのは、診断書上、増悪することです。
診断書上増悪傾向にある場合は、認定上はかなり不利な要素となります。
たとえば、このようなケースはよくありません.
手の痺れや握力低下など、中心性脊髄損傷の症状が最初からあったのに医師に伝えていないケースにおいては後遺障害の認定がなされ難いのが現実です。
もっとも、少なからず出くわすケースです。

このような事態に陥った場合、かなり不利な状況にあるといえます。
実際には症状の一貫性があったのに、経過診断書に記載されていないために、症状の一貫性が否定されてしまうからです。

もっとも、挽回のチャンスはゼロとは言いません。
しかし、これはかなり不利な状況です。
挽回のためには非常に困難な作業を伴います。
カルテや看護記録を見れば最初から症状があったであろうことが分かるケースでも、自賠責の後遺障害等級はやはり認定されないこと多いからです。
そこで、カルテと主治医の意見書では不十分な場合には、専門医の意見書も付けることも必要となります。

後遺障害診断書に書くべきこと

検査所見

  • MRI上・・・所見あり(中心性脊髄損傷を示す所見)
  • 電気生理学的検査上、・・・所見あり(伝導速度の遅延や左右差があれば書いてもらう)
診察所見
  • 神経症状について別紙の通り(別紙:神経症状表や脊髄損傷判定用用紙)
  • 初診時以降の症状推移
  • 事故直前の状態に関するヒアリングに基づく事故契機の発症に関する医師の見解

大阪で交通事故に強い弁護士をお探しの方へ

ジコナビでは、出来る限り客観的な検査結果を揃えてから、後遺障害の等級申請を行うことを心掛けております。
状況によっては、適切な検査を行うことが出来る医師を紹介し、その医師の元で検査を受けて貰ってから後遺障害の等級申請を行うこともあります。
不満な等級が認定されてから挽回することは困難ですので、後遺障害の等級申請について不安をお持ちの方は一度ジコナビにご相談ください。

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