交通事故解決事例

脛骨骨幹部骨折で14級から併合8級へ!(交通事故)

2018.03.18

交通事故で脛骨骨幹部骨折

もし、骨癒合は良好であった場合、他覚的な所見に乏しいことから、骨折部痛で14級が認定されるに過ぎない場合も少なくありません。
ところが、脛骨を骨折した場合、足関節や足指の自動運動が困難で、歩行中頻繁につまづく状態であることも少なくありません。

このような場合、検査を追加することなく、足関節や足指の自動運動が困難であることを主張しても可動域制限を理由に上位等級が認定されることはありません。
何故なら、他動値の可動域制限が認められないことが通常であるからです。(医師が手で持って動かした場合、問題なく動きますので、可動域制限はないと判断されるからです。)

このような場合、他人が持って動かすと動くが、自分の意思では動かせないということを立証しなければなりません。
そのためには、電気生理学的な検査の手配を行い、運動神経麻痺の立証を行う必要があります。
検査で異常が認められれば、運動神経麻痺による足関節・足指の自動運動障害が認められ併合8級の認定される可能性があります。

脛骨や腓骨の骨折に伴って、足関節や足指の運動が困難になっている場合、腓骨・脛骨神経麻痺を疑ってみる必要があります。
ジコナビは、腓骨神経麻痺が疑われる場合には、電気生理学的な検査の手配を行い、運動神経が麻痺しているかどうかを検査致します。
膝から下を骨折し、足首が曲がらない、足指が曲がらないにもかかわらず14級や12級しか認定されていない方は一度ジコナビにご相談ください。

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