子供が事故加害者になってしまった場合

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お子様が加害者になってしまった場合は…?

通常なら家族に損害賠償の義務はありませんが…

交通事故においては、加害者の家族が損害賠償義務を負うことは極めて稀ですが、12歳以下のお子様が自転車事故を起こした場合はその限りではありません。
小学生以下のお子様が自転車事故を起こした場合などには、親御様が被害者の方へ損害賠償しなければいけなくなる可能性が高まります。

落ち着いて弁護士へご連絡ください

お子様が交通事故の加害者となった場合、親御様はどうしていいかわからなくなると思いますが、まずは落ち着いて法律の専門家である弁護士へご連絡ください。
大阪市鶴見区の大阪鶴見法律事務所では、交通事故の加害者へのサポートにも対応しています。

未成年の方が交通事故の加害者となり、責任能力が無い場合、その子の親権者が損害賠償の責任を負うことも少なくありません。
そのため「法外な金額を請求されるのでは?」と不安になるかと思いますが、弁護士がアドバイス・サポートいたしますのでまずは一度ご相談ください。

適正な金額に収まるようにサポート

親権者が損害賠償責任を負う場合でも、法外な額の賠償金を支払う必要はありません。
法外な額の賠償金を請求された場合には、弁護士が相手の方と交渉して適正な金額に収まるようにサポートいたします。
親御様自身で対応しようとすると、適切に交渉できなかったり、相手の方と感情的な衝突を繰り返してしまったりする恐れがありますので、法律の専門家に任せてスムーズに処理されることをおすすめします。

過失割合についても交渉します

交通事故では過失割合により、損害賠償の金額が大きく変わりますが、過失割合についても経験豊富な弁護士が相手の方と交渉いたします。
事故の状況を詳細に確認し、交渉の余地があるかどうかを検討したうえで、できる限り加害者側・被害者側の双方にとって納得のいく形での解決を目指します。

06-6995-4861

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