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後遺障害について
後遺障害とは?
後遺障害とは、症状固定時に、事故によって負った怪我・症状の回復が見込めず、将来に渡って被害者に労働能力の低下などの不利益が生じると考えられる症状のことを指します。
交通事故により後遺障害が残ってしまった場合、後遺障害の等級申請を行い、後遺障害が認定された場合に限り、認定された等級に応じた慰謝料や逸失利益などの補償を受けることができます。
症状固定とは?
症状固定とは、医学的な見地からこれ以上治療を続けても十分な改善が見込めない状態を指します。
後遺障害等級認定の流れ
後遺障害等級認定の申請には“事前認定”と“被害者請求”の2つの方法があります。
事前認定の場合
Step01
症状固定後、交通事故被害者が後遺障害診断書を保険会社へ提出します
Step02
診断書以外の資料を保険会社が集めます
Step03
診断書・各種資料を保険会社が損害保険料率算出機構・自賠責調査事務所へ提出します
Step04
損害保険料率算出機構・自賠責調査事務所が資料を基に後遺障害等級を決定します
Step05
保険会社に結果が伝えられ、後遺障害等級認定となります
被害者請求の場合
交通事故被害者が、後遺障害診断書を病院で受け取ることは事前認定の場合と同じです。
しかしながら、被害者請求の場合、後遺障害診断書以外の資料、例えば、交通事故証明書、診断書・診療報酬明細書、レントゲン・MRI画像などを交通事故被害者が全て集めて、自賠責調査事務所に提出しなければいけません。
保険会社が資料を集めてくれる事前認定と比べると「手間がかかる」とお感じになるかもしれませんが、自分で収集して提出することから、保険会社がどのような資料を提出したのか分からないといった不安を抱くことがなくなります。
弁護士に依頼した場合、弁護士が資料を収集することが通常ですので、交通事故被害者にとっては事前認定と大きな違いはないと思います。
必要と思われる全ての資料を提出することにより、適正な認定を受け取ることが可能となりますので、後遺障害の等級申請は被害者請求で行うことをお勧めします。
適正な後遺障害等級認定のために
実績豊富な弁護士へご相談ください
大阪市鶴見区の大阪鶴見法律事務所にはこれまで数多くの後遺障害等級認定を行ってきた確かな実績があり、交通事故治療・後遺障害等級認定に強い“整形外科とくはらクリニック”と連携してサポートいたします。
豊富な実績により蓄積された知識・ノウハウを生かして質の高いサポートをご提供いたしますので、治療期間中からご相談いただき、等級認定に向けて1つ1つ有利な証拠を集めていきましょう。
等級認定の実績豊富なクリニックと連携
当事務所が連携する整形外科とくはらクリニックは、後遺障害等級認定の実績が豊富で、初診を大切にした見逃しのない検査・診断、そして交通事故問題を熟知した後遺障害診断書の作成などに定評があります。
「後遺障害があるのに等級認定が受けられなかった」場合、示談交渉において、いくら後遺障害が残っていることを訴えても、後遺障害慰謝料などが認められることはありませんので、低額な金額での示談を余儀なくされます。
このような事態に陥ることを避けるためにも、後遺障害等級認定に強い当事務所にご相談いただき、実績豊富な整形外科とくはらクリニックを受診して納得のいく結果を目指すようにしましょう。
必要な検査は弁護士が自ら手配
適正な後遺障害等級認定を受けるために必要な検査や診断書は様々ですが、大阪鶴見法律事務所はこれまで数多くの後遺障害等級認定を行ってきた実績があり、どのような検査や診断書が必要であるかについても熟知しております。
また、当事務所は、医療機関との連携を強みとしておりますので、依頼者様にはどのような検査や診断書が必要なのかをお伝えできるだけでなく、検査や診断書の手配も、ご依頼者様任せにせず、弁護士が自ら手配いたします。