交通事故コラム

後遺障害(後遺症)が認定された場合の交通費や休損損害

2018.03.18

後遺障害の認定と交通費や休業損害との関係

ご相談で受けた質問から一つご紹介します。
(質問内容)「後遺障害(後遺症)が認定された、それまでの交通費・休業損害は?」
相談者のおかれた状況は次のようなものでした。
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・1年前の交通事故
・3ヶ月後に休業損害の支払打ち切り
・その4ヶ月後(事故から7ヶ月後)に症状固定となり後遺障害診断を受ける
・治療終了までの最後2ヶ月分の交通事故費は支払われていない
・最近になって後遺障害等級12級13号が認定される
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後遺障害の認定と交通費との関係

通院交通費は、通院かかった実費として支払われます。
ポイントは、その通院が妥当であったかです。
医学的に意味のある通院になら交通費は支払われます。

反対に無意味な通院であれば支払われません。
これは医学的な判断ですから、まずは医師の見解が重視されます。
ただ、主治医は妥当と思っていても、保険会社の医師はそうでないと言うかも知れません。

医師の間で意見がわかれると結論が出にくくなるわけですが、よほど無理な治療の引き延ばしでない限り、臨床現場の判断が重みを持ちます。

後遺障害の認定と休業損害との関係

休業損害は、事故が原因で会社を休むなどして収入が減った分を埋め合わせるるための補償です。
その計算方法は、日当×休業日数です。

ポイントとなるのは休業の必要性があったかです。
これもやはり医学的な判断ですし、医師によって見解が異なる可能性があります。

この点、12級13号という後遺障害等級が認定されていますので、
少なくともその障害の範囲で労働力が低下していたとみることができます。
後遺障害等級の認定がなければ、治療終了までのどこかの時点で労働力が完全に戻ったと言われかねませんが、
12級13号が認定されている以上、完全に戻ったと言うことはできないでしょう。

実際、後遺障害等級の認定は休業損害の交渉で有意な事実となります。

後遺障害等級の認定は、逸失利益や慰謝料だけでなく、休業損害の補償を確保する上でも役立っているのが実際です。

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