後遺障害が認定がされない理由は?
交通事故で障害が残ったからと言って当然のごとく後遺障害等級が認定される「わけではない」!
例えば、交通事故で「外傷性頚部脊髄症」と診断され、
四肢に麻痺や感覚障害が出たことから、車いすに乗ることを余儀なくされ、障害者手帳の交付も受けていたとしても、
MRI画像所見で圧迫所見や輝度変化がない、
初期に腱反射正常であって、
病的反射もない
と後遺障害診断書に記載されると、交通事故と障害の因果関係が不明であることを理由に、後遺障害等級は非該当とされることがあります。
障害が残ったこと=後遺障害の等級が認定されるということではないのが現実です。
後遺障害の認定を受けるためには適切な時期に適切な検査を受ける必要があります。
痛みが残っているのだから後遺障害が認定されるだろうと考えていると取り返しのつかない事態に陥ることもありますので注意してください。
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