後遺障害が認定されないのは、なぜ?
交通事故に遭った場合、後遺障害の等級認定の仕組みを理解していなければ、大損をすることになります。
Bさんの場合、事故で足の骨を折る大けがをして歩行にも困難がありましたが、後遺障害の認定は最低の14級でした。
その等級に基づいて保険会社が提示してきた示談金は、自賠責保険から支払われるたったの75万円だけだったのです!
Bさんは、歩行が困難であったにもかかわらず75万円しか貰えないことに、さすがに納得できずに相談に来られました。
Bさんは改めてきちんとした検査をしてもらい、再度申請したところ8級が認められ自賠責保険からだけでも819万円を受け取ることができました!
交通事故の後遺障害は書面審査ですので、適切な時期に、適切な検査を受け、医師に検査結果を後遺障害診断書に記載して貰わなければ適切な後遺障害は認定されません。
後遺障害診断書の自覚症状を記載する欄に自らが訴える症状が記載されていたとしても、他覚的所見を記載する欄に自覚症状を根拠付ける検査結果が記載されていなければ、医学的な根拠なく痛みを訴えているだけの人として処理される可能性が高まりますので注意してください。
後遺障害の申請を行う前には、後遺障害診断書の内容が適切であるかを確認してください。
特に他覚的所見を記載する欄は非常に重要ですので、何が書かれているかぐらいは確認してから後遺障害の申請を行うようにして下さい。
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