交通事故コラム

物損の過失割合で妥協してはダメ

2018.03.18

物損の処理の際に過失割合妥協してダメ

交通事故の遭った場合、先に物損部分の解決をすることが一般的です。
その際に、過失割合が争いになることも少なくありません。

もっとも、物損に関しては早期に妥協する人が少なくありません。
その原因は、決断をせまられる時期が早いことから、十分な情報を得ることなく保険会社に任せてしまう方が多いようです。
また、物損に関しては損害額が少額なことが多いことから、この程度なら良いかと思って妥協してしまうのでしょう。

怪我をしている場合には、過失割合で妥協しないことが重要です。

基本的に物損部分を解決をする際の過失割合が、人身部分を解決する際の過失割合になるからです。

例えば、物的損害額が50万円である場合、過失割合で10%妥協したとしても、受け取る額は5万円しか変わりません。
5万円で争うぐらいなら多少妥協しても早く解決したいというお気持ちは良くわかります。

しかし、妥協した過失割合が慰謝料等に影響してくる場合も少なくありません。
慰謝料は、後遺障害が認められた場合、数百万円になることが通常です。
10%の妥協は、数十万円の妥協になります。

自らの過失に応じた治療費等が自己負担となることがありますので、保険会社が治療費を全額支払っていた場合には、妥協した10%分の治療費が受け取る慰謝料等から引かれることになります。

実際に受け取る賠償金はさらに少なくなります。

5万円ぐらいならと安易に妥協したことが、最終的には数十万円妥協することになる可能性があることを頭に入れ、それでも良いとお考えの場合のみ妥協するようにして下さい。

保険会社は、あくまでも相手方であり、被害者の味方ではありませんので、何か疑問に感じることがあれば弁護士に相談することをお勧めします。
物損で額が少ないからなどと遠慮する必要はありませんので、必ず専門家にアドバイスを求めて下さい。

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