治療費の打ち切りとは
交通事故である程度治療を継続すると、相手方保険会社から治療費をそろそろ打ち切りたいと打診される段階を迎えます。
これがいわゆる治療費の打ち切りです。
このような場合、もし交通事故被害者が、まだ治療を継続したいのであれば、保険会社に継続して治療費を支払ってくれるようにお願いすることになります。
しかし、その効果なく打ち切られてしまう場合が多いのが現状です。
ここで絶対にやってはいけないのは、「保険会社が治療費を払ってくれない=病院に通院してはいけない」と勘違いして通院をやめてしまうことです。
保険会社が治療費を打ち切ると言っているのは、打ち切り後に発生した治療費の支払いについては示談交渉の際に支払うか支払わないかを決めますので一旦支払いを留保するという程度のものです。
治療が必要と感じているということは何らかの痛みが残存している場合であると思います。
もし、一向に痛みが改善しないのであれば、どこかの段階で後遺障害の等級申請を行う必要があります。
そのためには、最低でも6カ月は治療を継続し、かつ、医師に後遺障害診断書を書いて貰う必要があります。
従って、ご自身の健康保険を使ってでも、医師が、症状固定であると判断するまで治療を継続して下さい。
そうしないと後遺障害の申請そのものができません。
もし既に症状固定の時期を迎えていて、保険会社から治療費を打ち切るので後遺障害診断書を書いてもらって下さい、と言われたのであるなら、後遺障害認定を受けて、その賠償金額をその後のケアに使うという方向に頭を切り換えた方が賢明かもしれません。
治療費の打ち切りを言われた段階で保険会社と争っても無駄な争いになることが通常ですので、打ち切り後の治療費については示談交渉に委ねて、治療を継続するのか後遺障害の等級申請を行うのかを考えることが重要です。
大阪で交通事故に強い弁護士をお探しの方へ
ジコナビは、交通事故初回無料相談を行っております。
ジコナビは、交通事故の被害者を多く治療されている医師の紹介も行っております。
ジコナビは、医師と弁護士が連携して交通事故被害者を全面的にサポートします。
大阪市鶴見区、城東区、旭区、都島区、門真市、守口市、大東市、東大阪市、四條畷市など大阪市周辺で、交通事故に遭われ、弁護士をお探しの方は、事故後早期にジコナビにご相談ください。
トップページへ戻る