交通事故で仙骨骨折した場合の後遺障害
今回ご紹介する画像は、仙骨骨折後12級13号の認定を得た被害者のCT画像です。
(ご本人の特別の許可をもらい掲載しています。)
仙骨は脊柱の一部か骨盤の一部かという論争がありましたが、交通事故の後遺障害の分野では骨盤の一部ということで結論が出ています。
そのため、骨盤骨折という病名が確認された時点で、11級7号(脊柱の変形)や8級2号(脊柱の運動制限)といった後遺障害等級の可能性はありません。
以前は8級2号が認定されることがありましたが、その後の改正でなくなりました。
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