後遺障害の異議申立とは
交通事故被害者にとって大きな山場となるが、後遺障害等級の認定です。
異議申立は、後遺障害の等級認定に不服がある場合に行う申立です。
異議申立をする前に
異議申立は簡単ではありません。
だからといって諦める必要はありません。
もしも、最初の申請段階で出来ることを全てやったなら諦めた方が良いかも知れません。
しかし、検査不足や後遺障害診断書の記載不足があるのなら、異議申立を試みる価値はあると思います。
後遺障害の異議申立のポイント
異議申立は、被害者本人の自覚症状や日常生活の支障を書き連ねた文章だけでは上手くいきません。
それよりも、新たな医証を準備することが重要です。
新たな医証とは、異議申立のための診断書や検査結果などの資料のことです。
一度目の申請が失敗した原因を探り、それを補完できる診断書や検査結果が必要なのです。
頚椎捻挫の場合
MRI検査を受けずに一度目の等級認定を受けていたのなら、異議申立の際には、MRI検査をうける必要があります。
受けていたものの、その結果について後遺障害診断書に不十分な書き方しかされていなかったのであれば、十分な書き方に変えてもらう必要があります。
また、MRI検査だけで十分ではなく、その他の診察所見も充実させる必要があります。
治療経過・症状の推移、残存症状といった状況証拠も重要な要素です。
その他の怪我であっても、基本的な考え方は変わりません。
検査が不足してれば検査を受けましょう。
診察所見が不足していれば補充しましょう。
医師の協力が不可欠
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