交通事故で健康保険を使うメリット
メリットは主に2つ
(1)一つめのメリット「治療費節約効果」
被害者に過失割合があるときに有効
被害者に少しでも過失割合がある場合には、治療費についても被害者は負担しなくてはなりません。
もし同じ治療を受けるなら治療費は安い方が被害者の負担も小さくなります。
それを実現する方法の一つが健康保険の適用です。
健康保険を適用すると、治療費の節約効果が生まれます。
節約効果が生まれる理由は、「治療行為に対する単価」が低いからです。
治療行為は点数制になっていて、総点数×単価=治療費、となります。
健康保険の場合、単価は一律10円です。
一方、健康保険を適用しない場合の単価は12円~25円程度となっています。
最低でも治療費は20%以上高くなり、その分だけ過失割合があれば被害者の負担が増えてしまうというわけです。
これがメリットの一つめ「治療費節約効果」です。
被害者に過失割合がある場合に有効です。
(2)二つめのメリット:「自賠責保険を節約し、保険会社の打ち切り延長効果」
ほぼすべての被害者にとってメリットあり
交通事故被害者に支払われる賠償金は、加害者が加入する自賠責保険と任意保険の両方から支払われます。
しかし、まずは自賠責保険から使われていき、限度額(120万円)を超えると任意保険が使われます。
この順番がポイントです。
任意保険会社にしてみれば、自賠責保険の範囲で示談できるに越したことはありません。
会社のお金を持ち出す必要がないからです。
自賠責保険は民間保険会社が窓口になってはいますが、実質的には国の保険です。
保険会社にとって、自賠責保険が使われる分には痛くもかゆくもないわけです。
健康保険適用で自賠責保険の適用期間を少しでも長く
健康保険を使用すると治療費が節約でき自賠責保険からの支払いを長く続けることができます。
長く続けばその分だけ、任意保険会社のしめつけは緩くなります。
言い換えると、被害者は長く治療に専念できるようになるわけです。
この効果は意外と大きく、特に、後遺障害が残るケースでは治療期間は当然長くなり、また、後遺障害の立証のためには検査費用も時間もかかることから治療期間を長く確保することは大変重要な意味を持ちます。
任意保険会社の「打ち切り攻勢」に悩む可能性を下げるためにも健康保険の使用は被害者にとって有効といえます。
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