交通事故コラム

子供の高次脳機能障害で9級10号

2018.03.18

 子どもの高次脳機能障害

子供が交通事故に遭い、頭部に外傷を負った場合、大人の場合と同様に、高次脳機能障害の立証に必要な検査を一通り受ける必要があります。

子どもの高次脳機能障害の特殊性

検査は、大人の場合と同様でも、子どもの場合、検査結果の評価が難しくなります。
大人の場合には欠落障害の有無を検査結果から導き出すことによって、高次脳機能障害であるか否かの判断を行います。
しかし、子どもの場合には発達途中であるため欠落の評価が困難となります。
つまり、発達障害との区別が問題となるのです。

検査不足では14級9号が認定されることも

後遺障害の等級申請に際して、専門医にかかることもなく、特別な検査を受けることもなく後遺障害診断書が発行されることがあります。
適切な検査を実施しない場合、後遺障害の等級が認定されても14級9号であることが大半です。
これは、高次脳機能障害の認定ではなく、単なる頭痛に対する認定ということです。

高次脳機能障害で9級10号が認定されるためには

高次脳機能障害の専門医に診て貰うことが必要となります。
検査をうけ、評価をうけて新たな後遺障害診断書を入手すれば適切な等級が認定される可能性が高まります。

たとえ初回の申請で14級9号が認定された場合でも、専門による検査を実施し、異議申立を行えば、高次脳機能障害が認められ9級10号が認定される可能性は十分にあります。

交通事故で頭部を強打し、記憶を喪失した場合には、高次脳機能障害が残る可能性がありますので、お心当たり方は是非専門医の検査を受けて下さい。
14級9号が認定されたからといって諦める必要はありません。

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交通事故で高次脳機能障害の可能性がある場合、後遺障害の等級申請には特別な検査が必要です。
ジコナビでは、国立大学病院で高次脳機能障害を専門的に研究している医師を紹介し、専門医のもとで検査を受けて頂きます。
そのため、異議申立の成功率を格段に上げることができるようになります。
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