被害者供述調書作成にあたっての注意点
被害者は自分が悪くないのだから、悪いようにはならないだろうと思って、適当に警察官に話をしては絶対にダメです。
警察官が、いい加減な聞き方やつじつま合わせの誘導尋問的な聞き方をしてくる場合があります。
警察の取調べの結果は、加害者がどのような刑罰が適切かを判断する重要な証拠となるばかりか、加害者と被害者の過失割合を決定する重要な証拠にもなります。
取り調べの結果が、損害賠償額に大きく影響を及ぼすことが少なくありません。
加害者は、「自動車運転過失致死傷」という罪を犯したのだから、加害者は相応の刑罰を受けるのは当然の事だと思います。
加害者に対して同情や遠慮は必要ないです。
一時の感情で同情しても、もし自分が受けた傷害が短期間の間に完治に至らなければ、また気持ちが変わってくるものです。
警察官が、被害者の供述調書を作成するにあたって、警察官に示されている「一般的留意事項」は次の点になります。
- 被疑者(加害者)の過失の有無、軽重を立証する証拠を得るとともに情状資料を収集することが目的であるから、この点を重点に供述調書を作成すること。
- 被害者が経験した事実に基づく供述を記載し、単なる憶測、想像、事実に基づかない意見は記載しないこと。
- 被害者が誇大に訴えているか否か慎重に供述の内容を吟味し、他の証拠と矛盾しないか供述調書を作成すること。
被害者が注意するポイント
① 真実を述べること。
真実を堂々と主張してください。
覚えてない事やわからない事があれば、はっきりそう言ってください。
もし、相手がウソの供述をしていても、相手のウソに対抗するには、あなたの供述が大切になってきます。
警察官が納得してくれるまで、しっかり話をしてください。
② 落ち着いて冷静に対応してください。
興奮して取調べの警察官に噛み付いたりしないでください。
その行為が逆に自分の真実の主張を信じてもらえなくなってしまったという事になってはいけません。
警察官に対して下手に出る必要はないですが、気分を害するようなことは絶対にしないでください。
意地悪する警察官もいるかもしれないからです。
③ 被害者に有利な証拠品や写真などがあれば、求められなくても提出してください。
事情聴取のときまでに、被害者に有利な証拠品や事故現場の写真などを入手し、事情聴取の際に、警察官に提示して、自分の言い分が正しいことを補強してください。
④「最後に加害者の処罰で言いたいことは?」
最後に警察官が、加害者の処罰で言いたいことは?と聞いてきます。
一般的には、「穏便に済ませてください」と答える被害者が多いようですが、後々後悔しないように、じっくり考えて答えてください。
取調官が被害者の話したとおりに書いているとは限らないので要注意!!
言っていないことが書かれていたり、被害者にとって重要な事が書かれてなかったりする場合もあります。
供述調書というのは、被害者が経験した事実に基づく供述を記録するものなのですが、取調官が組み立てている事件のストーリーに沿って、それに合わせるような微妙な言い回しで記述されることがあります。
供述調書は、まず加害者の供述調書が作成され、次に被害者の供述調書の作成となることが多いようです。
もし、加害者の供述調書と被害者の供述調書の内容に大きく食い違いがあると、再捜査が必要となります。
警察官からすれば、再捜査をするのは面倒なことです。
警察官からすれば、先に聞いた加害者の供述通りに事を進めて終わらせれば、非常に楽なのです。
そのため、「こうだったのではないのですか?」と聞かれて、「そうだったかもしれません」などと曖昧な返事をしていると知らず知らずのうちに加害者の供述に近い調書が作成されてしまうことがあります。
また、曖昧な内容であっても、そのまま書かれてしまうと、後々不利益をこうむる場合があります。
もし、取り調べ警察官が、必要以上に供述を迫ってきたり、誘導してくる場合は、取調官を替えてもらうなどその場で抗議することが大切です。
署名・押印は慎重すぎるほど慎重に!
警察官は、被害者の供述調書の作成を終えた後、もう一度、被害者に読んで聞かせてくれます。
もしくは、被害者に直接供述調書を読ませてくれます。
出来上がった、被害者の供述調書に誤りや不足がなければ、被害者は、供述調書に署名して拇印を押すように求められます。
供述調書は、供述人が署名して拇印を押した地点で初めて証拠能力が付与されるからです。
調書の内容が自分の認識と異なる表現になっている場合、警察官に訂正を求めたにもかかわらず訂正してくれない場合は、絶対に署名・押印はしてはなりません。
被害者は、目の前で一生懸命に調書を作成している警察官の姿を見ていることもあってか、警察官に遠慮して訂正を求めることが出来ず、この程度なら仕方ないかと妥協することが多いようですが、妥協は禁物です。
加害者は、処罰を逃れるために自分勝手な供述を行っている可能性もありますので、間違い等があれば、その場で必ず訂正してもらってください。
一旦、署名・押印をしてしまうと、後から、「その内容は違う」「無理に供述させられたものだ」などと言っても、挽回することは非常に困難です。
くれぐれもその場に雰囲気に流されることなく冷静に対応して下さい。
メールでこういう相談を受けた事があります。
警察官は、私にとって重大な事なのに、その内容を書いてくれませんでした。
私はウソをついてる訳でもないのに、何度も何度もその事を言いましたが、警察官は「調査中だから書けない」と言ってきたのです。
つまりは、この内容は書けても、この内容は書けないと言う事になります。
それでは、なんの為の供述調書かわかりません。私は納得がいかず、署名・押印はしませんでした。
でも、被害者にとって供述調書は大事な意味を持つので、どうしたらいいかわからない。
と相談です。
多くの警察官は被害者の立場を理解して適切に対応してくれますが、中には頭の固い警察官がいるのが現実です。
被害者の供述調書がなければ、警察若しくは検察の事件処理が困難になるのが通常ですので、被害者の供述調書がなくて困るのは警察若しくは検察です。
被害者にとっては、自己の認識と異なる供述調書を作成されるぐらいなら、供述調書を作成されない方がましですので、警察官の対応が悪い場合には、供述調書の作成に協力する必要はありません。
くれぐれも自分は被害者だし、相手は警察官だから悪いようにはならないだろうと安易に妥協しないでください。
大阪で交通事故に遭われた方へ
交通事故の被害者は、警察の対応、加害者の対応、保険会社の対応など様々な対応を強いられ、その度に、どう対応すべきか頭を悩ますことになります。
被害者だから分かって貰えると思っていると取り返しのつかないことになりかねませんので、交通事故に遭われて不安に感じることがある方は早めに専門家に相談することをお勧めします。
ジコナビは、交通事故無料法律相談を行っております。
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大阪市鶴見区、城東区、旭区、都島区、門真市、守口市、大東市、東大阪市、四條畷市など大阪周辺で、交通事故に遭われ、弁護士をお探しの方は、事故後早期にジコナビにご相談ください。