交通事故コラム

交通事故で顔や手足に傷が残ったら醜状障害(きずあと)

2018.03.18

交通事故で醜状障害(きずあと)を残すことになった場合

外貌または上下肢に醜状痕を残すものとして,後遺障害等級の認定が受けられる場合があります。
男性及び女性の外貌に醜状を残す場合・・・7級12号or9級16号or12級14号
上肢の露出面に醜状を遺す場合・・・14級4号
下肢の露出面に醜状を遺す場合・・・14級5号
露出面以外に醜状を遺す場合・・・準用12級or準用14級

一昔前は、男女で後遺障害の等級に差がありましたが、近年、男女の区別はなくなりました。

【ワンポイントアドバイス】

認定機関による直接の面接がある点でも唯一の後遺障害です。
面談対策は決しておろそかにしてはなりません。
遺失利益について争われ易い後遺障害の一つです。

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【当事務所にはこのような方が相談に来られます】
・眉毛に沿って縫合創痕が5cm残っていますが,後遺障害等級に該当しますか?
・顔面神経麻痺による「口のゆがみ」は後遺障害等級に該当しますか?
・耳介の欠損は何級に該当しますか?
・大腿部を開放性骨折によってきず跡をのこした場合の等級は?

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