交通事故コラム

後遺障害等級の併合・準用

2018.03.18

後遺障害等級の併合・準用について

交通事故により後遺症を残すと後遺障害等級の認定を受けますが,2つ以上の等級が認定された場合には併合処理がなされます。
また,後遺障害等級表に掲げられていない後遺症を残した場合には,表に掲げられた障害から類似するものに当てはめるという準用処理がなされます。

併合処理とは
2つ以上の等級がつく場合,重い等級がそのまま採用されるか,またはその重い等級を1~3級繰り上げて等級認定するかという処理を,併合処理といいます。

重い方の等級
次に重い等級
併合等級
14級~1級 14級 重い方の等級のまま
13級~1級 13級~9級 重い方の等級が一級繰り上げられる
8級~1級 8級~6級 重い方の等級が二級繰り上げられる
5級~1級 5級~1級 重い方の等級が三級繰り上げられる

14級は,いくつあっても併合14級です。
13級より重い等級が2つ以上認定されてはじめて併合処理が生じます。
3つ目の等級も併合には影響がありません。

準用とは
等級表に書ききれなかった障害のために準用があります。
主立った障害は,等級表に記載されているので,準用が適用されるのは,複雑な障害の場合であると言えます。

下肢の動揺関節を残す場合,準用8級・準用10級・準用12級が認定されます。
股関節の習慣脱臼を残す場合,準用12級が認定されます。
一下肢の3大関節全てに著しい障害(各々10級の障害)を残す場合,準用8級が認定されます。
難聴に伴い著しい耳鳴り常時残す場合,準用12級が認定されます。

※その他,準用は例外規定でありながら,障害の態様は複雑であるため,多種多様な準用形態が存在します。
等級表に掲載されていないからといって,諦めずにお気軽にお問い合せください。

相当とは
準用の一形態です。

腓骨神経麻痺によって足首(8級)も足指(9級)もまったく動かせなくなった場合,高い方の等級を1つ繰り上げた7級が相当な等級であるとして,準用7級が認定されます。

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