後遺障害診断書の記載方法
Aさんは20代の女性の方です。
事故で頸椎捻挫を受傷され症状固定となり主治医に後遺障害診断書を書いてもらいました。
内容を拝見すると、他覚的所見の欄に腱反射等の神経学的所見はしっかり書いてくれています。
しかし、画像所見が全く書いてありませんでした。
Aさんはまだお若いのでMRI上も椎間板の膨隆もほとんど見られない状態でした。
もっとも、頚椎の生理的前弯が消失している、いわゆるストレートネックという状態はレントゲンから確認されていました。
医師は、もちろんそれを認識していたようなのですが、直接事故とは関係ないと考え、書くのをためらっておられたようです。
しかし、事故以前からあった素因でも、交通事故を契機として症状が発症の説明材料になることがあります。
Aさんは、主治医に説明してストレートネック所見を追記してもらいました。
ちなみに、Aさんの主治医は、毎月の経過診断書に神経学的検査の結果をしっかり記載しておられました。
約1年に渡って保険会社が治療費を出し続けてくれたのもおそらくそのせいだろうと思います。
整形外科の先生でこういうケースは珍しいと思ってAさんにお尋ねすると、主治医の先生は元々神経内科がご専門とのこと。
なるほど!納得です(笑)
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