交通事故コラム

交通事故における異時共同不法行為

2018.03.18

異時共同不法行為とは

「異時共同不法行為」とは、別個の不法行為が複数重なることを言います。

交通事故で良く問題となるのは、交通事故(1件目)にあった人が、その治療中に、また別の交通事故(2件目)に遭って、同じ所を受傷した場合です。

この場合、2件目の交通事故が発生した時点で、1件目の加害者の保険会社からの賠償は一旦打ち切られます。
そして、2件目の交通事故の加害者の保険会社が1件目の交通事故を引き継ぐことになります。

なお、1つの後遺障害に対して自賠責保険が2本使えます。
従って、頸椎捻挫で14級9号が認定された場合、75万円×2で150万円が支払われることになります。

この扱いが論理的に説明できるのかは私自身も良く分かりません。

自賠責保険で後遺障害が認定された後は、保険会社と示談金の交渉をすることになります。
その際は、1件目の事故の加害者が加入していた保険会社と2件目の事故の加害者が加入していた保険会社いずれとも交渉することが必要となります。

異時共同不法行為の場合には、保険会社間の負担割合等で保険会社間で争いになり、それがために示談の話が先に進まないことも少なくありません。

交通事故紛争処理センターに申立てを行うなどして第三者に介入して貰って解決した方が早く解決する場合が多いように思います。

Ⅿさんの事例

以前書きました難関法律系国家資格をめざしているMさん、頸椎捻挫由来の症状で無事後遺障害が認められました。

彼女の場合、年齢が若いためMRI画像所見も特になく、レントゲンでのストレートネックぐらいでしたし、神経学的検査結果でも特筆すべきものがなかったので、私もMさんも認定の可能性があまり高くないと思っていました。

ただ、彼女の場合は約半年の間に2回事故に遭い、同部位(頚部捻挫)を受傷していましたし、2回とも車VS自転車(Mさん)であったことや、1回目の事故の治療中に2回目の事故に遭ったので異時共同不法行為として認定され、結果的に治療期間が通算で1年2ヶ月に及んだことなどが、他覚的所見が乏しい部分をフォローしたのではないかと思います。

そして、彼女も後遺障害診断書の内容に関して、主治医の先生にしっかり書いていただけるようがんばってお願いして適切に追記してもらいましたからそれも成功につながったと思います。

Mさんの場合も、1回目の事故の自賠責と2回目の事故の自賠責の両方に請求して、両方認められましたのでとりあえずご本人の手元に自賠責2つ分の保険金が入ってきました。
この先は、残りの賠償金の額を計算の上、二つの保険会社と、それぞれ交渉することになります。

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