交通事故コラム

びまん性軸索損傷と交通事故

2018.03.18

当初、頭部打撲と診断

当初、頭部打撲と診断されたものの、頭部外傷の後遺障害を専門とする医師にかかった結果、「びまん性軸索損傷」による高次脳機能障害と診断された方の事例です。

事故で頭部打撲されたこの方は、事故後CT等で脳の検査をしましたが出血も確認されず異常なしと言われました。
しかし、事故後に明らかに物忘れがひどくなり、ご家族の心配は高まっていきました。

現れた症状

物忘れ
活動意欲低下
異常によく寝る
このような症状を見て、ご家族が高次脳機能障害を疑うようになり、専門医の紹介をしている当行政書士事務所にご依頼頂くこととなりました。

後遺障害等級の認定を得るための立証作業

交通事故外傷による高次脳機能障害が認定される為には、
(1)基本的には事故直後にレントゲンやCT等で脳の出血が確認されている必要があります
(2)それが明確でない場合には、「びまん性軸索損傷」という形での受傷を証明することになります
この場合、脳の出血が画像で捉えにくいという難点があります。
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(2013年7月10日追記)
びまん性軸索損傷には大別すると2種類あり、一つは画像診断が可能となりました。
しかし、もう一方のタイプは依然として画像診断が困難です。
あらゆるびまん性軸索損傷に対して画像診断が可能となったと主張する保険会社がありましたが、これは誤りです。
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「びまん性軸索損傷」は脳の信号を伝えるコード(神経軸索)が広範囲に断線している状態のことで画像で捉えることは困難な損傷です。
しかし、脳室の拡大や大脳全体の萎縮、脳血流量の低下等が伴えば、それらを証明することで「びまん性軸索損傷」の立証へつなげることが可能です。
脳質拡大や脳萎縮・脳血流低下が確認されれば合理的にびまん性軸索損傷を想定することができ、事故直後の意識レベルの低下などと相まって、自賠責保険上の高次脳機能障害として認定される可能性を持っています。

事故直後の画像検査で異常なしと言われた場合でも

記憶力の明らかな低下や活動性の低下、人格の明らかな変化がある場合は高次脳機能障害の可能性を考えて見なければなりません。
そこで、ジコナビでは、高次脳機能障害の疑いがある交通事故被害者には、国立大学病院で高次脳機能障害を専門的に研究している医師を紹介し、専門医のもとで検査を受けて頂きます。

大阪で交通事故に強い弁護士をお探しの方へ

ジコナビは、交通事故初回無料相談を行っております。
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大阪市鶴見区、城東区、旭区、都島区、門真市、守口市、大東市、東大阪市、四條畷市など大阪で、交通事故に遭われた方は、事故後早期にジコナビにご相談ください。

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