交通事故コラム

交通事故の後遺障害の異議申立のポイント

2018.03.18

等級認定に対する異議申立の対策

交通事故によって頚椎・腰椎捻挫を受傷した場合、後遺障害の等級認定上、通院実績がかなり重視される傾向があります。
もし、初回の申請で非該当になってしまった場合、異議申立を考えると思います。
もし、症状固定後に全く病院や整骨院に通院していないと異議申立が認められる可能性が低くなるかもしれません。
なぜなら、全く通院していないと、異議申立の根拠として、固定後も引き続きしっかり通院しているので症状の残存や一貫性が認められるという点を主張することができなくなってしまうからです。
異議申立の可能性を考えると、症状固定後も健康保険を使って通院を続けておくのが賢明だと思います。
また、異議申立のためだけではなく、あなた自身の体のことを考えると一定の通院は必要ではないでしょうか。

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