事前認定と被害者請求のどちらが有利?
後遺障害の等級申請には、相手方任意保険会社に後遺障害診断書を渡す「事前認定」とうい方法と、
被害者が自分で資料を集めて相手方自賠責保険に提出する「被害者請求」とうい方法の2通りがあります。
簡単かつ比較的短期間で結果が分かるのが事前認定で等級申請を行った場合です。
しかし、余計な妨害があるのではないか?という心配から、
また、それまでの交渉の経緯から相手方任意保険担当者に不信感を持っていることから、
被害者請求を選択される被害者が多いと思います。
では、被害者請求の方が被害者にどんな場合でも被害者に有利なのでしょうか?
被害者請求が必ず有利?
被害者請求が、必ず有利とは言い切れません。
被害者請求では被害者本人が、画像や診断書、診療報酬明細書を全て集めなければいけません。
認定にかかる時間が事前認定に比べて相対的に長くかかる傾向があります。
それだけシビアに審査がなされているということだと思います。
高い等級がつく見込みがなければ、任意保険会社としても早く示談を終了させてしまいたいというのが本音だと思います。
したがって、高い等級が付く可能性が低い場合には事前認定の制度を利用するのも一つの手ではないでしょうか。
時には、任意保険会社が、「被害者の症状が一貫して継続しているので後遺障害として認定してあげて下さい」といった意見書を自賠責に添付するケースもあるようです。
後遺障害の等級申請で重要なこと
後遺障害の等級認定上、最も重要なことは、どの経路で等級申請を行うかではなく、後遺障害診断書の内です。
後遺障害診断書の内容がしっかりしていれば事前認定でも被害者請求でも結果に大差はないと思います。
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