後遺障害診断書は他覚的な所見が重要
交通事故で、頚椎・腰椎捻挫で治療を続け、
交通事故後約8ヶ月間通院し、整骨院でのリハビリも頑張ったとします。
もし非該当なら
もし、痛みや痺れが残り、後遺障害の等級申請を行ったが非該当と判断された方は、後遺障害診断書を確認して下さい。
自覚症状の記述ばかりで、他覚的所見が全く記載されていないということはありませんか。
交通事故の被害者は、往々にして、医師が自分の訴えを後遺障害診断書に記載してくれたことに満足する傾向にあります。
しかし、後遺障害の等級認定で重視されるのは、自覚症状ではありません。
他覚的な所見や今後の見込みです。
非該当となった方は以下の点を確認して下さい。
・MRIの撮影結果は記載されていますか。
・神経学的検査の所見は記載されていますか。
・今後の見込みは「不変の見込み」などと記載されていますか。
もし記載が欠けているなら、欠けている部分を補って異議申し立てを行って下さい。
そのままで、異議申し立てを行ってもおそらく非該当と判断されるだけです。
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