交通事故コラム

交通事故では定期的な通院が非常に重要

2018.03.18

通院ブランクは挽回不可能

通院ブランクがある場合、後遺障害の等級認定を受けることは容易ではありません。
交通事故で頸椎捻挫で自覚症状が残っていても通院のブランクが長期に渡っている場合には挽回が不可能となることが大半です。
通常、痛いところがあれば病院に通院するであろうという経験則を覆すことは容易ではないのです。
実際は、仕事の都合で通院が困難な場合もあると思いますが、後遺障害の認定機関は、そのような事情は考慮してくれません。
痛いのなら、仕事を休んででも通院するという考えなのでしょう。
痛いのなら、最低でも週に1回は通院しなければ、後遺障害の等級認定の可能性は極めて低くなると思われます。
特に頚椎捻挫の場合は、週1回でも厳しいかもしれません。
主治医から「することがない。」と言われたら

主治医から、特にすることがないから2週間後に来てくれと言われた場合でも、週1回の通院を続けなければ後から後悔することになるおそれがあります。
「特にすることがない。」かどうかの判断は、医師によって異なりますので、被害者が医師の判断に文句を言うことは出来ません。
しかし、他の医師であれば、リハビリの指示をするかもしれませんので、交通事故の被害者としては、そのような判断をする病院を選ぶべきです。
「特にすることがない。」という判断は、もしかすると医師の「交通事故被害者には関わりたくない。」という気持ちの現れなのかも知れません。
真に受けることなく真実を見抜く目が必要です。

医師の能力や考え方はさておき、交通事故の被害者が、医師の判断によって通院のブランクが出来ることは絶対に避けるべきです。
それでも通院するなら整骨院を併用するなどの対策をする必要不可欠です。

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