カルテ開示請求の意義
交通事故に遭い、後遺障害の等級申請を行ったが、思うような認定結果が得られなかった場合
病院のカルテ(診療録)を開示請求して有意な所見が書かれていないか精査することが有効な場合があります。
もし有意がことが書かれていた際は、それを根拠に異議申立をすることが考えられます。
もっとも、カルテは、後遺障害の等級認定の際の必要資料には含まれていませんので、カルテをそのまま提出しても必ず目を通してくれる保障はありあません。
そこで、カルテを見た医師の意見書を提出して異議申立を行うのが有効ではないでしょうか。
カルテは究極の個人情報であるので、個人情報保護法の情報開示に関する条項に基づいて開示請求することができるのです。
総合病院などある程度の規模の病院になりますと、その病院の所定の申請用紙が用意されている場合もありますので、医事課等で確認してみるといいですね。
某病院のカルテ開示申込書
大阪で交通事故に強い弁護士をお探しの方へ
ジコナビは、交通事故初回無料相談を行っております。
ジコナビは、交通事故の被害者を多く治療されている医師の紹介も行っております。
ジコナビは、医師と弁護士が連携して交通事故被害者を全面的にサポートします。
大阪市鶴見区、城東区、旭区、都島区、門真市、守口市、大東市、東大阪市、四條畷市など大阪市周辺で、交通事故に遭われ、弁護士をお探しの方は、事故後早期にジコナビにご相談ください。