よくある事例を紹介します。
特に「捻挫・打撲」と診断されているあなたはご注意ください。
保険会社に治療費の打ち切りと言われて、3か月で治療を終了。
1か月間治療を行わなかったが、やはり痛いので治療を再び開始。
その後、2か月通院したが、痛みは改善せず。
このような場合、事故から6ヶ月経過しているので、後遺障害の等級申請をすることが考えられます。
しかし、このような事例で後遺障害の等級の認定がなされることは稀です。
なぜなら、3か月で治療を止めたのは、症状が改善したからであると判断されることが多いからです。
診断名が、打撲・捻挫の皆さんは十分に注意してください。
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