交通事故の赤い本に基づく慰謝料
弁護士基準(入通院慰謝料=傷害慰謝料)
※赤本2009年版より
入通院に対する慰謝料基準です。
一般に、弁護士基準といわれるものです。
任意保険の基準と比べると概ね1.5倍~2倍といった金額になります。
もっとも、交通事故被害者が保険会社と直接交渉しても上記の基準は適用されません。
上記の基準での解決を望む場合は、弁護士に依頼するか、ご自身で裁判等を起こす必要があります。
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