弁護士費用特約が本領を発揮するケース

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こんな時こそ弁護士
費用特約のご利用を

過失割合10:0のもらい事故

過失割合“10:0”の事故では、被害者側の保険会社は示談交渉を代行してくれません。
知識・経験差のある加害者側の保険会社の担当者との交渉をご自身で行うのは困難ですので、“交渉のプロ”である弁護士の力が必要です。

ご加入中の保険に“弁護士費用特約”があれば自己負担0円で弁護士からのサポートを受けることが出来ます。
過失割合10対0のもらい事故の時こそ、弁護士費用特約が本領発揮するケースなのです。

ご依頼者様に過失があっても大丈夫

過失割合10:0のもらい事故では保険会社は交渉を代行してくれないため、弁護士費用特約が本領発揮するケースとお伝えしましたが、もちろん、被害者側に過失がある場合でも特約をご利用いただけます。
つまり、自分:加害者=0:10でないとご利用できないということではなく、自分:加害者=2:8などの場合でも特約をご利用いただけます。

“交渉事が苦手”という方こそご利用を

交通事故に遭うと加害者の保険会社と様々なことを交渉しなければいけなくなります。
そうした交渉を通じて、ご自身の被害に見合った適正な慰謝料・示談金を請求しなければいけません。
こうした“交渉事が苦手”という方は少なくないでしょうから、そうした方こそ弁護士費用特約をご利用になられて、煩わしい交渉事を弁護士へ一任されることをおすすめします。
特約の利用により自己負担0円で弁護士に交渉を任せられるだけでなく、保険会社が提示してきた慰謝料・示談金の増額を計ることが可能になり、少ない負担で満足のいく結果が得られやすくなります。

弁護士費用特約はこんなケースで利用されています

被害者の過失がゼロの場合

過失割合10:0のもらい事故では保険会社は交渉を代行してくれません。
ですが、弁護士費用特約を利用すれば、自己負担0円で弁護士に交渉を一任することができます。

加害者との間でトラブルになっている場合

加害者との間でトラブルが起こっていても、弁護士費用特約を使って専門家からアドバイス・サポートを受けて、状況を改善することが可能になります。

小さな事故で、通常であれば費用倒れになる場合

小さな事故で、通常であれば弁護士に依頼すると費用倒れになるような場合でも、弁護士費用特約があれば費用はかかりませんので、安心してサポートを受けることができます。

加害者が無保険の場合

加害者が無保険であっても、弁護士費用特約を使って弁護士に対応を任せることで、泣き寝入りせずに済む場合があります。

06-6995-4861

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